はじめての土地売却 分かりやすさを心がけて解説いたします
『3,000万円の特別控除のお話』①
不動産部前島でございます。
3,000万円の特別控除とはいったいなんのことでしょう。
土地や建物の売主様にとっては、メリットがあるかも知れないというお話でございます。
正式には、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」といいまして、
居住用財産、つまり売却する方が住んでいたことが条件になります。
残念ながら住んでいたところ以外ですと、該当しないんですね。
該当する場合は、ご売却の結果利益が出た場合、3,000万円以内なら税金はかかりませんよといったものになります。
ご自身が住んでいたお家を売却する際に、多額の税金が発生してしまうと色々とやっかいでございます。
そこで国としては、流通の妨げにならぬようこのような施策を設けている訳でございます。
つづきます。